任意整理による借金解決は弁護士、司法書士が債権者と債務者の間に入って話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。

流れは、弁護士、司法書士が債権者と債務者の間に調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなどを調査します。)を各債権者と借金の減額の交渉や交渉を債権者と契約を締結し、その契約に基づいて期間で返済していきます。返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らして支払っていくことが消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は弁護士、司法書士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらく間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。実際の手続きについてですが、人が借金整理の話し合いをしようとしても、話し合いに応じるような債権者はいませんので、手続きは、弁護士、司法書士に依頼をところから始まります。
弁護士、依頼人から借金の額や利息、いつ頃から返済しているかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して状況を調査していくなります。借り入れ先が消費者金融の場合は、利率をはるかに上回る高い利息で借り入れをしていますので、利息制限法で定められた返済額より多く返済していることになります。